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(契約の適用) 
第1条 当倶楽部を利用される方(会員、非会員を問わず)は、当倶楽部会則、細則による外、本約款に従ってご利用いただきます。
(利用約款の成立)
第2条 当倶楽部においてプレーされる方は、当日フロントにおいて所定の署名簿に署名してください。これにより当倶楽部は署名者の施設利用をお引受けすることになります。 
(利用の申し込み・違約金)
第3条 プレーの予約申し込み、違約金等については、当倶楽部所定の規定に従っていただきます。
(施設利用の拒絶)
第4条 当倶楽部は、次の場合には施設の利用並びに利用の継続をお断りすることがあります。
1. 満員のためスタート時間に余裕がないとき
2. 非会員については会員の同伴又は紹介等がない場合
3. 公序良俗に反する行為をなした場合、またなす恐れがあると認められた場合
4. 天災等止むをえない事情によりクローズする場合
5. 無断の写真撮影、録音、録画等
6. 暴力団員及び暴力団関係者の場合
7. その他本約款に違反した場合並びに当倶楽部の施設を利用されることが好ましくない事由がある場合
 
(休場日・開場時間)
第5条 当倶楽部の休場日と開場時間は、当倶楽部の定めるところによります。ただし、臨時的に変更することがあります。 
(金銭その他高価品)
第6条 金銭その他高価品については、所定の封筒に記名封緘の上フロントにお預けいただかない限り一切の責任を負いません。お預り品は預り証と引換えにお返しいたします。預かり証を紛失した場合は直ちに届け出るとともに証人をお立て下さい。 
(携帯品・自動車等)
第7条 携帯品及び駐車場に駐車中の自動車等についても盗難・毀損等事故が生じた場合もその責任を負いません。 
(ロッカーの鍵)
第8条 ロッカーの鍵はお預りいたしますが、ロッカー内の諸物品に事故が発生した場合は、当倶楽部はその責任を負いません。高価品はフロントにお預け下さい。
(プレーヤーの危険防止責任とエチケット・マナーの厳守)
第9条 ゴルフは時により危険を伴う場合がありますので、プレーヤーはエチケット、マナーを守りキャディのアドバイス如何にかかわらず全て自己の責任でプレーしていただきます。 
(ティグランドにおける素振り)
第10条 素振りは、ティマーク内の打席又は特に指定された場所以外でやらないで下さい。打順以外の方はティグラウンドに入らないで下さい。 
(飛距離の確認)
第11条 プレーヤーは、打球について全責任を負うこととします。
プレーヤーは、キャディのアドバイス如何にかかわらず自身の飛距離を自分で判断して先行組に打ち込むことがないよう打球してください。 
(フォアキャディの合図)
第12条 フォアキャディの合図は、先行組が通常第2打を打ち終り通常の飛距離外に前進したと判断されるときの合図でありますから、合図があっても打者は自己の飛距離を自分で判断して打球して下さい。
(打者の前方に出ないこと)
第13条 同伴プレーヤーは、打者の前方には絶対に出ないで下さい。
(隣接ホールの打ち込み)
第14条 隣接ホールへの打ち込みは特に危険ですから、プレーヤーは自己の飛距離、飛行方向について適切に判断し慎重に打球してください。万一打ち込んだ場合には、そのホールのプレーヤーに合図をし邪魔にならないよう打球するとともに、自己の同伴プレーヤーにも充分気をつけて打球してください。
(退避及び退避所)
第15条 先行組のプレーヤーは、後続組に対して打球させるときは後続組が全員打ち終るまで待避所又は安全な場所に退避して下さい。
(ホール・アウトの退去)
第16条 ホール・アウト後は直ちにグリーンを去り、後続組が全員打ち終わるまで退避所又は安全な場所に退避して下さい。
(雷鳴・地震その他天災地変があった場合)
第17条 雷鳴、地震その他天災地変があった場合は、直ちにプレーを中止し退避所等安全と思われる場所に退避してください。 
(リフトの取り扱い)
第18条 リフトの取り扱いは、注意書に従ってご利用ください。 
(火気使用の禁止)
第19条 コース内やクラブハウス内の火気使用は、所定場所以外は厳禁とします。マッチの燃えがら、煙草の吸いがらは必ずよく消して灰皿にお入れ下さい。 
(違背の場合の責任)
第20条 利用者が第9条、第10条、第11条、第12条、第14条、第18条及び第19条に違背し、第三者に傷害等の事故を発生させた場合、第9条、第10条、第13条、第15条、第16条、第17条及び第18条に違背し、自ら傷害等の被害を受けた場合は、当倶楽部は一切損害賠償等の責任を負いません。
(緊急患者の処置)
第21条 プレーヤーは、自身の健康状態について常に充分配慮してください。患者の場合当倶楽部ではできる限りの努力をいたしますが、その結果については責任は負いません。 
(プレー終了後のクラブの確認)
第22条 利用者がプレーを終了した場合は、クラブを点検し、間違いがないか慎重に確認してください。確認後はクラブの不足、破損等について、当倶楽部は責任を負いません。 
(施設に損害を与えた場合)
第23条 利用者の故意又は過失により、当倶楽部の施設に損害を与えた場合は、その損害額を賠償していただきます。 
(施設内への持ち込み品)
第24条 施設内へ下記のものを持ち込むことを禁止いたします。
1. 動物のペット類
2. 著しく悪臭を放つもの
3. 鉄砲刀剣類
4. 火薬・揮発油等発火、爆発のおそれのあるもの
5. 騒音を発するもの
 
(行為の禁止)
第25条 施設内で下記の行為は禁止いたします。
1. とばく、其の他風紀を乱す行為
2. 物品販売、宣伝広告等の行為
3. 利用者以外のコース内立ち入り(特に許可する場合を除く)
4. 写真撮影、録音、録画等の行為(特に許可する場合を除く)
5. 他人に迷惑を及ぼし又は不快感を与える行為